株式等の取引に係るリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、
新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。

株式等の取引により損をすることがあります。

 価格変動リスク

各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。

株式相場

金利水準

為替相場

不動産相場

商品相場

など

【商品一覧】

株式 CB(転換社債型新株予約権付社債) 新株予約権証券 ETF・ETN REIT インフラファンド 優先株等

 価格変動リスクとは

 価格変動リスクとは

株式等の売買にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価格が変動するため、この価格の変動によって、損をすることがあります。
株式は価格が変動する代表的な金融商品です。上場商品には上場投資信託(ETF)・指標連動証券(ETN)、不動産投資信託(REIT等)など様々な商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、詳細は【商品一覧】をご確認ください。

 価格変動リスクの例はこちら

 信用リスク

購入した株式等を発行している会社の業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。

 信用リスクとは

 信用リスクとは

株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化し、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる「信用不安の高まった状況」となった場合)、株価の大幅な下落により損をすることがあります。

 信用リスクの例はこちら

 為替変動リスク

外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。

 為替変動リスクとは

 為替変動リスクとは

外貨建て株式を売却し、円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額は減少しており、損をする場合があります。

 為替変動リスクの例はこちら

株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください。

その他留意事項

レバレッジ型、インバース型ETF・ETNのお取引にあたっての留意事項

  • レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致しません。
  • また長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあるため、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
  • 投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。

レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクの
詳細はこちら

外国の発行者が発行する上場有価証券について

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。

 上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

 無登録格付について
(特定関係法人格付説明事項)

その他お取引に関する情報

有価証券のお取引(※)やお預かりに関する契約は、
クーリングオフの対象にはなりませんのでご留意ください。

((※)株式投資型クラウドファンディングを除きます。)

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

<当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口>

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。


住  所:

〒600-8007 京都市下京区四条通高倉西入立売西町65番地


電話番号:

075-221-3346


受付時間:

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:00


Eメール:

toiawase@nishimura-sec.co.jp

<金融ADR制度のご案内> 

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

住  所:

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 二丁目1番1号 第二証券会館


電話番号:

0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)


受付時間:

月曜日~金曜日 9時00分~17時00分


     

ただし、祝日(振替休日を含みます)及び年末年始(12月31日~1月3日)を除く。

この「リスク・手数料等説明ページ」又は契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めの
お客様は当社業務管理部カスタマーサービス(075-221-3346)までご遠慮なくお申し付けください。

 価格変動リスク

例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。

 信用リスク

A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などで取りざたされました。株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価格下落リスクは、「価格変動リスク」をご覧ください)。

 為替変動リスク

米ドル建て株式を1株1,000米ドルで100株購入、購入時の為替レートが1米ドル=100円の場合は、購入時に10,000,000円を支払います。
当該株式を売却する際(1株の価格は1,000米ドルで変化しないと仮定)の外国為替レートが1米ドル=90円(1米ドル=100円のときよりも10円、円高になっている)になっていた場合、円での受取額は9,000,000円(100株×1,000米ドル×90円)となり、円で換算した場合は購入時よりも1,000,000円、損をすることになります。

当社の手数料

ここに、自社の手数料テーブル等を表示する(既存ページへのリンクも可)

 価格変動リスク

額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなくなった場合を考えます。途中換金する際に金利が上昇しており、額面1,000,000円、金利3%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合は、当初購入した金利2%の債券では買い手がいないため、価格が下がり、当初購入した価格よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)をすると購入時よりも低い価格での売却となり損をすることになります。

 信用リスク

債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券ですので、お金を借りた企業は定期的な利子を支払い、満期時には元本を返済します。しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部又は全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有している投資家は利払いや元本が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価格(時価)は購入価格より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。

 為替変動リスク

半年に1回10%の利子を受け取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると100,000円を受け取ることになります。
さらに半年後(購入時から1年後)も1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取りますが、このとき1米ドル=90円だった場合は、円に換算すると90,000円となりますので、半年前と比べて10,000円分の為替差損が生じていることになります。

換金や売却が制限される場合

価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。

当社における株式、債券の取引の方法

ここに、当社における株式、債券の取引の方法を表示する(既存ページへのリンクも可)

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

ここに、金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明を表示する(既存ページへのリンクも可)

当社の概要

ここに、当社の概要を表示する(既存ページへのリンクも可)

租税の概要

[株式に関するお取引に関する租税]

【金融商品取引契約に関する租税の概要】

新規公開株式の募集または売出しに際して課税はされません。
なお、上場後の株式にかかる課税は次のとおりです。

個人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。

  • ・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • ・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
  • ・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

法人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
上場株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

債券の租税について

ここに、債券の租税についてを表示する(既存ページへのリンクも可)