お客様が証券会社へ預けた資産は守られています。
証券会社がお客様からお預かりした有価証券や金銭は、金融商品取引法43条の2の規程により、証券会社の資産とは厳格に区分して保管することが義務付けられています。
これを「顧客資産の分別保管」といいます。
西村証券もこの法律に従い、お客様からお預かりした有価証券(株式・債券・投資信託等)は第三者機関である「証券保管振替機構」等で保管されており、また金銭については信託銀行に「顧客分別金」として信託しております。
顧客資産の分別管理に関する法令遵守の監査について
2024年7月9日 西村証券株式会社
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項の規定および日本証券業協会の会員における顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則に基づいた分別管理監査を受けております。